平成21年度税制改正の方向性(相続税)
現在の日本の相続税は、「法定相続分課税方式」ですが、今回「事業承継税制(注)」導入に伴い、現行の課税体系では事業の後継者以外の相続人の税負担をも軽減する問題が発生する他、ある相続人の申告漏れが他の相続人にも影響を及ぼす問題があるため、相続税の課税方式を「遺産取得課税方式」に改めることを検討しています。
事業承継税制とは
事業の承継者を対象とした「取引相場のない株式等(もちろん一定要件あり)に係る相続税」の内、80%を納税猶予する制度が検討されている。
遺産取得課税方式とは
「相続人毎に、いくら財産を取得したか」に基づき相続税を計算します。したがって、現在の累進税率を維持した場合、遺産分割の仕方によって相続税の総額が違ってきます。
(参考)現在の「法定相続分課税方式」とは
相続税の総額を「法定相続人の数」と「法定相続分」によって算出するので、遺産分割の仕方によって相続税が違ってくる部分を極力少なくしている。仮装の遺産分割によって相続税回避を図ることを防止できる方式と言える。
<対応策>
具体的なことは、まだ分かっていません。早い段階で具体的取り扱い方法を示すと、施行前に法の不備を悪用されることも考えられるからでしょう。実務では、下記のポイントが明確に示されてから対応策を考えることになると思われます。税制改正の動向を注意深く見ていく必要があります。
ポイント
①税率や基礎控除など、計算の根幹はどうなる
②配偶者の税額軽減1/2はどうなる
③小規模宅地の評価減はどうなる
④未分割財産の場合の計算方法をどうする
⑤生命保険金・退職金の非課税はどうなる
相続税対策の旬は、今年(平成20年)の秋から、ということになりそうです。
相続税に関するトピックス
・相続税の申告と納税
・平成21年度税制改正の方向性(相続税)
・相続税対策の基本的な考え方
・相続税がかかる財産(課税財産)
・相続税の計算(その1)
・相続税の計算(その2)
・相続税の計算(その3)
・贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その1
・贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その2
・贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その3
・相続税における配偶者の税額軽減
・交通事故死の損害賠償金
・相続人に養子がいる場合の税務上の法定相続人の考え方
・死亡保険金の税務上の取扱い
・相続財産から控除できる葬式費用
・相続税対策は、「長期戦」で
・突然、贈与税を掛けられてしまう場合って?
・生前贈与が認められない場合って?
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