贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その2

贈与税がかかる財産には、本来の贈与財産の他に、「みなし贈与財産」というものがあります。外観的には「売買」「賃貸借」であっても実質的に判断して贈与となる場合があるのです。たとえば、不動産や株式の名義変更などの場合、対価の支払がなければ原則、贈与とみなされます(ただし、うっかりとやってしまった場合などは、贈与税が課される前に、名義を戻せばOK)。

→ みなし贈与財産の例
*他益信託などの受益権・・・・・委託者以外を受益者とする信託行為があったとき
*生命保険金等の受取・・・契約者・被保険者・受取人のいずれもが別々のとき
*定期金の受取・・・掛金等を、受取人以外が負担しているとき
*低額譲受・・・時価と対価の差額相当が贈与されたものとされる(注)
*債務免除等・・・・免除益相当が贈与されたものとされる(注)
*その他、無償又は低額な対価で利益を得た場合
(注)資力喪失者の債務を扶養義務者が負担した場合などを除く。


贈与税が掛からない財産とは?


国民感情や社会政策的見地から、贈与税にも非課税のものが規定されています。

☆ 主な非課税財産
→ 会社からもらった財産(相続税の補完税であるから。ただし所得税がかかる)
→ 生活費や教育費としてその都度もらった財産で、通常必要なもの
→ もらったお中元やお歳暮、香典など、通常の社交上、必要なもの
→ 相続があった年に、被相続人からもらった財産(配偶者控除の対象になる部分を除く)
→ 公職選挙法等に基づき政治資金として贈与されるもの




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