雇用保険
雇用保険の失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合には、前回の認定日から死亡した日の前日までの失業等給付金を遺族が受けることができる場合があります。受給することができる者は、受給者の収入により生計を立てていた者であり、配偶者がいれば配偶者、配偶者がいないときは子、父母、兄弟の順になり、民法上の相続順位とは異なります。また、受給者の配偶者や子であっても、受給者の収入で生計を立てていない者は受給することができません。
受給者が死亡したことを知った日の翌日から1ヵ月以内に公共職業安定所に対して請求することが必要で、6ヶ月をすぎると請求することができなくなってしまいますので、相続発生後、すみやかに対応しなくてはいけません。
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