固定資産税
土地や家屋の所有者(名義人)が死亡したら、亡くなられた年の12月31日までに相続登記により変更をすると翌年度から固定資産税の納税義務者が変更されます。 相続登記がすぐにできない場合には、相続人の中から、翌年度以降固定資産税を代表して納める人(固定資産税相続人代表者)を決めます。各市区町村の役所の税務課から、固定資産税相続人代表者指定届がもらえるので、相続人関係者で話し合い、代表者を決めて届けます。また、代表者を変更することもでき、固定資産税共有代表者変更届を提出することにより変更します。
相続後の諸手続に関するトピックス
・死亡届
・国民健康保険
・国民年金
・厚生年金
・雇用保険
・労災保険
・固定資産税
・公共料金
・生命保険
・預貯金(銀行等金融機関)の相続手続き ~解約・払戻~
・有価証券(株式・国債・投資信託等)の相続手続き
・不動産の相続登記手続
・処分清算型遺贈の登記手続き
・公正証書遺言の存否の検索方法
◆ メニュー ◆
ホーム
相続葬儀ねっととは?
相続葬儀の流れ
相続葬儀にかかる費用
相続葬儀無料相談
相続葬儀トピックス
遺言書作成
財産管理・成年後見
葬儀
相続税
相続に関する法律
遺産分割
相続後の諸手続
ニュース
サイトポリシー
個人情報保護方針
お問い合わせ
宮田総合法務事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 サニーシティ吉祥寺802
0422-23-6040
相続葬儀ねっと