不動産の相続登記手続

被相続人が不動産を所有されていたのであれば、不動産の所有権移転登記手続き(相続登記)をする必要があります。しかし、相続税の申告義務(相続発生時から10ヶ月以内)とは違い、法律上相続登記が義務付けられているわけではありません。
しかし、そのまま放置しておくのは得策ではありません。例えば、相続登記をしないままにしておくうちに、その相続人に新たな相続が発生し、遺産分割協議をする当事者がどんどん増えていく可能性があります。当事者が増える上に、人間関係性が薄い当事者間での話し合いになると協議が難航する傾向があります。
また、戸籍類等の必要書類を集めることも必要になりますので、預貯金口座解約等の諸手続と合わせてやる方が一番効率よくかつ安心できる方法といえるでしょう。
結論として、相続発生後ある程度落ち着いた段階で、法事等で相続人同士が頻繁に会えるような時期に合わせて話し合いをもち、話しがまとまったら速やかに登記手続きをしておくことをお勧めいたします。相続登記の際に収める税金(登録免許税)は該当不動産の固定資産税評価額の0.4%です。


相続登記手続きの必要書類


不動産の相続登記手続きをするには、大きく分けて下記の1~3の書類が必要になります。

1.相続が発生したこと及び相続人が誰であるかを証明する書類
   (1) 亡くなられた方の住民票の除票
   (2) 亡くなられた方の死亡時から出生まで連続して遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)の謄本一式
   (3)相続人全員の現戸籍謄本

※遺産分割協議により法定相続分以外の持分で相続をするときは上記(1)~(3)に加え、さらに下記の(4)・(5)の書類が必要になります。

   (4)遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印のこと)
   (5)相続人全員の印鑑証明書(有効期限はなし)

2.不動産を取得する方の住民票

3.不動産の固定資産税評価証明書(本年度のもの)





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