遺言を作成すべき場合

以下のケースに該当する方は、相続発生後、相続人間でのトラブル発生や遺族への財産のスムーズな承継に支障が出る可能性がありますので、是非とも遺言の作成を検討すべきといえます。

1) 法定相続人になる親族はいるが、子供はいないので配偶者に全財産を贈りたい
2) 配偶者の老後が心配なので、配偶者により多くの財産を贈りたい
3) 相続人ごとに特定の財産を自分の意志で指定配分したい
4) 特に世話になった家族・親戚・友人に財産を贈りたい
5) 孫にも財産を贈りたい
6) 生前贈与に差があるので、遺産分配で調整したい
7) 内縁関係にある配偶者に財産を贈りたい
8) 事業・農業を継続させるために財産を細分化したくない
9)  障害者である子により多くの財産を贈りたい
10) 公益活動として社会に役立てたい
11) 前妻と後妻にそれぞれ子供がいる場合
12) 自分の死後、親権者の無い未成年の子供が残される場合
13) 推定相続人が一人もいない場合
14) 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
15) 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合

 遺言書は保険と同様いざという時の為のものですから、作るのに早すぎるということはありません。
 このぺージをご覧になった今こそ、遺言書作成を考える絶好の機会です!





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