自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言内容を書いた上で日付及び氏名を記載し、自己の印鑑を押印することにより作成する遺言です。
自筆証書遺言のメリットとしては、誰にも知られずにいつでも自由に作成・修正が出来る点が挙げられます。思い立ったときに気軽に書け、あるいは気が変わったときに気軽に書き直せるのは、大きな長所です。
反対に自筆証書遺言のデメリットとしては、下記の事例のような形式不備によりその有効性が争いになったり、本人の筆跡であるかどうか筆跡鑑定までして争われたり、内容が不明確なためその解釈で争いがおきたりといった相続人間でトラブルがおきやすいということがあります。また、保管場所の問題があり、せっかく書いたのに発見されなかったり、悪意を持った相続人に偽造・隠匿・破棄されやすいという不安もあります。さらに、遺言書が見つかっても、すぐにそれを使って遺言の内容を実現することはできず、家庭裁判所に「検認」という手続をしなければならないという煩わしさもあります。

遺言書が無効となってしまう事例


① ワープロやタイプライターでの遺言書 →→すべて自筆でなければ無効!
② 本人が口述したものを他人が代筆した遺言書 →→すべて自筆でなければ無効!
③ 作成年月日の記載のない遺言書 →→作成年月日が正確に特定されなければならない。したがって、「平成○年○月吉日」では特定できず無効!
④ 夫婦など二人以上の者が連名や共同で作成した遺言書 →→遺言は、各自が単独で作成しなければ無効!
⑤ 小学生が書いた遺言書 →→満15歳以上でなければ遺言する能力が認められず無効!。

有効な遺言書


① カーボン紙を用いての複写で作成した遺言
② 実名でなくても、芸名や通称名で遺言者が特定できる遺言



遺言書作成に関するトピックス
遺言を作成すべき場合
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言ができる人
遺言でできること
遺言の有効・無効
遺言書の検認
障害がある人の遺言
生命保険と遺言書 ~遺言による保険金受取人の変更~
遺言書と遺書の違い
遺言書が見つからないとき
遺言の執行
遺言執行者
遺言の取り消しと複数の遺言の存在
遺贈
遺言の有効・無効
遺言の種類・方式
遺言執行者を定める必要性
遺言公正証書を作成するための必要書類
遺言公正証書の立会人(証人)
遺言の撤回(取消)


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