障害がある人の遺言

平成11年の法改正以前は、口や耳が不自由な人は公正証書遺言を作成することができませんでしたが、法改正により、言語に障害がある人でも公正証書遺言を作成することが可能になりました。

口が不自由でうまく話すことができない人は、公証人及び証人の前で、遺言者の趣旨を通訳人(手話通訳者など)の通訳により申述し、または自書することによって「口授(くじゅ)」に代えることができるようになったので、公正証書遺言が可能になりました。

耳が不自由であまりよく聞こえない人は、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者・証人に伝えて「読み聞かせ」に代えることができるようになったので、公正証書遺言が可能になりました。

目が不自由で自分署名することが困難な人は、公証人がその事由を付記することによって、署名に代えることができるようになったので、公正証書遺言が可能になりました。



遺言書作成に関するトピックス
遺言を作成すべき場合
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言ができる人
遺言でできること
遺言の有効・無効
遺言書の検認
障害がある人の遺言
生命保険と遺言書 ~遺言による保険金受取人の変更~
遺言書と遺書の違い
遺言書が見つからないとき
遺言の執行
遺言執行者
遺言の取り消しと複数の遺言の存在
遺贈
遺言の有効・無効
遺言の種類・方式
遺言執行者を定める必要性
遺言公正証書を作成するための必要書類
遺言公正証書の立会人(証人)
遺言の撤回(取消)


◆ メニュー ◆
ホーム
相続葬儀ねっととは?
相続葬儀の流れ
相続葬儀にかかる費用
相続葬儀無料相談

相続葬儀トピックス
 遺言書作成
 財産管理・成年後見
 葬儀
 相続税
 相続に関する法律
 遺産分割
 相続後の諸手続

ニュース
サイトポリシー
個人情報保護方針
お問い合わせ


宮田総合法務事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 サニーシティ吉祥寺802
0422-23-6040


相続葬儀ねっと