遺産分割協議書
被相続人が遺言書で相続財産をどのように承継させるかを決めていなかったり、遺言書に記載の無い相続財産が存在する場合、当該遺産のすべては、相続人が概念的に法定相続分で相続したことになります。
従いまして、この法定相続分とは異なる遺産の分割方法を希望する場合、誰がどの財産をどのような割合で相続するかを相続人全員で協議する必要があります。
また、遺言書に相続分の指定の記載があったとしても、相続人全員が納得の上であれば、遺言書の内容とは異なる遺産の分割をすることは問題ありません(被相続人が遺言書で分割を禁止した場合を除きます)。
この際に、後の紛争予防のためにも、また遺産整理手続上の必要性からも、相続人全員で合意された内容を書面にした「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
被相続人のすべての遺産が分割の対象になりますが、すでに生前贈与された財産や遺贈財産(特別受益)なども考慮に入れて協議を行う必要があります。
また、遺産の対象である物品・権利義務の種類・性質・評価額、各相続人の生活状況・年齢・職業・被相続人との関係性その他一切の事情を総合的に考慮して、相続人全員が公平感をもって納得できるように話をまとめることが求められます。
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