任意後見人の死亡と任意後見の継続 【任意後見】

任意後見人の死亡により任意後見契約は終了します。
任意後見人が死亡すると、任意後見監督人は、死亡による任意後見終了の登記をしたうえで、任意後見人の遺族に、受任事務の終了の報告、管理の計算をするように求めます。
緊急に処理しなければならない事項で遺族では対応できないものは、任意後見監督人が行うとともに、家庭裁判所に任意後見監督人としての監督業務について終了の報告をします。
引き続き後見の必要があれば、本人、配偶者、4親等内の親族など法定後見の申立権のある人に申立をするよう促すことになります。

任意後見人の突如の死亡に備え、予め2つの任意後見契約を締結しておくという方法があります。2つのうち、一つの任意後見契約について発効させておいて、もしその任意後見人が死亡等の事由により任意後見契約が終了した場合には、もう一つの任意後見契約を発効させて、大きな空白期間を作ることなく引き続き任意後見業務を継続することが可能になります。この場合、後の任意後見契約について、「先の任意後見人が死亡したとき(任意後見契約が終了したとき)に任意後見人を選任する」という条件をつけると、法定の停止条件以外の条件を付けたことになり、任意後見契約自体が無効になってしまうので注意が必要です。
複数の任意後見契約について同時に任意後見契約を発効し、任意後見人間の内部的な役割分担として、まず一人の任意後見人がその職務を行うものとすることによっても、前述のケースと同じ目的を達成できます。ただし、他方の任意後見人も対外的(家庭裁判所に対する報告等)には任意後見人としての責任を負うことになります。もし、代理権の共同行使の定めを設けていると、一人の任意後見人が死亡すると他方は元気でも任意後見契約全体が終了してしまうので、この点も注意が必要です。



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