相続放棄

相続に関する法律問題

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。

①相続人が被相続人のプラスの資産はもちろん借金等の義務もすべて受け継ぐ「単純承認」
②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」
③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」

相続人が、上記②の相続放棄又は③の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述(申立て)をしなければなりません。ここでは、②の相続放棄についてご説明します。

「相続放棄」とは、被相続人の財産(プラスの資産も負債も)の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
亡くなった人のプラスの資産より借金のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択することをお勧めします。

相続を放棄するには、相続開始を知ったときより3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
相続放棄の効力が発生すると、その放棄をした相続人は最初から相続人ではなかったとみなされるので、相続放棄者の子や孫にも相続権は承継されません。したがって、相続放棄者以外の残された相続人の法定相続分は増加します。

なお、相続放棄が受理されると、詐欺や強迫などの特別な理由がない限り、放棄を撤回することはできません。
また、未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述する(法定代理人が先に申述している場合を除く。)場合、あるいは複数の未成年者の法定代理人が、一部の未成年者を代理して申述するときは、該当する未成年者について特別代理人を選任しなければなりません。

相続放棄申述手続き

●申述人    相続人、包括受遺者
●管轄      被相続人の最後の住所地
●手数料等  相続人1人につき収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって異なります)
●必要書類  申立人・相続人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本・住民票除票
なお、個々の事案や申述する家庭裁判所により、取り扱いが異なりますが、裁判所より申述人の真意を確認するための照会等があります。

申述期間(相続開始を知ったときより3ヶ月)を過ぎてしまった場合

親族間の交流が無く、被相続人の死亡の事実を知らなかった場合などにより、被相続人の死亡を知らずにいたということもしばしばあります。このような場合は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内であれば、相続放棄の申述をすることができます。
また、被相続人が多額の借金をしていた場合、債権者が申述期間経過を待って相続人に対して連絡をしてくる場合がありますが、この場合も、相続人と被相続人との親疎・扶養関係などについて調査が行われ、相続放棄の申述が受理されるか否かが判断されます。

相続放棄による効力

相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は起こりません。
よって、法定相続人として第1順位にある子がすべて相続を放棄した場合、第2順位にある被相続人の父母等もすべて相続放棄をした場合には、第3順位にある兄弟姉妹が相続人としての地位を得ることになります。
場合によっては、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

相続放棄が認められない場合

相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄の申述が必要ですが、たとえ相続放棄をしたとしても、遺産の全部、または一部を処分したり、隠蔽(隠す)していた場合には、単純承認をしたとみなされるため、相続放棄が認められません。
なお、葬儀費用として被相続人の相続財産から支払った場合でも、その内容によっては、単純承認には当たらないとする判例があります。

事実上の相続放棄

勘違いが多いケースとして、遺産分割協議書上において、自分は一切相続しないと相続人間で合意しても、これは法律上の「相続放棄」ではありません。したがって、家庭裁判所における相続放棄の受理がなされていない、被相続人の借金・債務等について債権者には対抗できません。

相続に関する法律問題について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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8月 14, 2020