遺留分

被相続人は自己の財産を自由に処分できるため、「法定相続人以外の者に全財産を遺贈する」といった遺言を残すことができます。
すると、相続人は、遺言がなければ自分が相続人として遺産を受け取れたはずなのに、遺言があったばかりに、全く遺産を受け取れる権利がなくなるという気の毒な結果になる可能性があります。法定相続人は、自分が遺産を受け取れるだろうと期待するものですし、被相続人の死亡によって、残された家族が住む家を失い生活できなくなる状況に追い込まれてしまうのは、好ましくありません。

そこで、残される法定相続人の生活の安定の観点から、民法は兄弟姉妹を除く相続人に、遺産の最低限度の取り分として遺産の一定割合の取得を保障しています。
これが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。
取り分が全く無いかまたは著しく少ない相続人が、贈与や遺贈によって侵害された自己の遺留分を主張(請求)する行為を「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせきゅう)」といいます。

相続人の遺留分を侵害する遺言であっても、当然に無効となるわけではありません。
遺留分減殺請求がなされた後も、そのまま有効な遺言として遺言内容を執行することはできます。ただし、遺留分相当額を後で清算するという作業が必要になります。

遺留分減殺請求権は、相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年を経過すると時効で消滅します。
また、贈与・遺贈があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過するとやはり時効となり、請求できなくなります(民法1042条)。

遺留分権利者


遺留分を請求する権利があるのは、下記の相続人です。
①配偶者
②子(またはその代襲相続人)
③直系尊属です。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
また、遺留分は相続人にのみ認められる権利ですので、相続欠格・廃除・相続放棄があれば、遺留分も認められません。

遺留分の割合


子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1(法定相続分の2分の1)
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。

父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1(法定相続分の2分の1)
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。

配偶者のみ・・・・・・・・・・・・・2分の1(法定相続分の2分の1)

兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。

遺留分算定の基礎となる財産


被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その相続開始前の1年間に贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除します。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前にしたものでも、その価額に算入することになります。




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