相続税の申告と納税

相続税

相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が基礎控除額を超える場合に必要となります。
言い換えると、相続税評価による財産総額が基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
基礎控除は、『000万円+600万円×法定相続人数』です。

相続税の申告

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、2月20日に死亡した場合にはその年の12月20日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金額との不足額のほかに加算税や延滞税がかかる可能性がありますので注意が必要です。

相続税の申告書の提出先は、死亡した人の住所地を所轄する税務署となります。財産をもらった人の住所地を所轄する税務署ではありませんのでご注意下さい。

相続税の納税

相続税の納税は、申告期限と同じく、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる可能性がありますので注意が必要です。

税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として「延納」と「物納」という制度があります。
延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などでもらった財産そのもので納めるものです。
なお、この延納、物納は申告する側の都合で自由にできるわけではありませんので、希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書等を提出して許可を受ける必要があります。

監修:中野会計事務所

相続税について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
相続にまつわる税の問題は、実は税務だけでは終わらないケースが多いです。税務と法律・法務手続きを一体としてとらえ、合理的でスムーズかつ明朗会計での相続・遺産整理手続きを実現いたします。 税務に関する無料法律相談を承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。なお、お問合せに対する回答は、当事務所の税理士ネットワークを元に信頼できる税理士から直接回答を差し上げますのでご安心ください。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
また、お急ぎの方は0422-23-6040までご連絡下さい。

10月 13, 2020