相続人に養子がいる場合の税務上の法定相続人の考え方

相続税の計算をする場合、法定相続人の数が関係する項目が下記のとおり4つあります。

(1)  相続税の基礎控除額の計算をするとき。
(2)  生命保険金の非課税限度額の計算をするとき。
(3)  死亡退職金の非課税限度額の計算をするとき。
(4)  相続税の総額の計算をするとき。

これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、次のとおり一定数に制限することになっています。

被相続人に実の子供がいる場合


この場合、法定相続人の数に含められる養子の数は一人までとなります。

被相続人に実の子供がいない場合


この場合、法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人までとなります。

しかし、上記の規定にかからわず、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記の養子の数に含めることはできません。
なお、次の4つの場合には、実子として取り扱われますので、全員分が法定相続人の数に含めることが可能です。

実子として法定相続人の数に算入される場合


(1)  被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(2)  被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(3)  被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(4)  被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属(子供や孫)。



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