突然、贈与税を掛けられてしまう場合って?

「えっ、この場合でも、贈与税が掛かるの?」脅かすわけではありませんが、贈与税の特徴として、一般の感覚では「贈与した」「贈与された」という認識でないにも関わらず、突然課税されてしまう、という場合があります。また、表面的な法律関係・法形式では贈与以外の形になっているが、実質的には財産価値が移転している、という場合にも、贈与税が課されることがあります。

代表的な例の一つが、「親族間の金銭の貸し借り」があります。親族間の貸し借りは、いわゆる「出世払い」や「ある時払いの催促なし」になりがちで、こうしたケースでは、形式的には金銭の貸し借りでも、実質的には贈与である、ということになるでしょう。

こうした「突然の贈与税」を避けるためには、形式をきちんと整えておくことはもちろんですが、実質的にも贈与ではない、ということを第三者(税務署)に理解してもらえるように心掛けておく必要があります。

ポイント

①必ず、金銭消費貸借契約書を書面で取り交わす。契約書には、本人が署名し、実印を押し、さらに確定日付印を公証役場でもらっておくのが良いでしょう。

②契約内容が、合理的あることが求められます。非現実的な返済計画や、金利が付いていないなど、通常しない契約内容であれば、問題視される可能性が出てきます。

③銀行の通帳等で、返済の事実が確認できるようにしておきましょう(これが一番大事)。




相続税に関するトピックス
相続税の申告と納税
平成21年度税制改正の方向性(相続税)
相続税対策の基本的な考え方
相続税がかかる財産(課税財産)
相続税の計算(その1)
相続税の計算(その2)
相続税の計算(その3)
贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その1
贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その2
贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その3
相続税における配偶者の税額軽減
交通事故死の損害賠償金
相続人に養子がいる場合の税務上の法定相続人の考え方
死亡保険金の税務上の取扱い
相続財産から控除できる葬式費用
相続税対策は、「長期戦」で
突然、贈与税を掛けられてしまう場合って?
生前贈与が認められない場合って?


◆ メニュー ◆
ホーム
相続葬儀ねっととは?
相続葬儀の流れ
相続葬儀にかかる費用
相続葬儀無料相談

相続葬儀トピックス
 遺言書作成
 財産管理・成年後見
 葬儀
 相続税
 相続に関する法律
 遺産分割
 相続後の諸手続

ニュース
サイトポリシー
個人情報保護方針
お問い合わせ


宮田総合法務事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 サニーシティ吉祥寺802
0422-23-6040


相続葬儀ねっと