突然、贈与税を掛けられてしまう場合って?
「えっ、この場合でも、贈与税が掛かるの?」脅かすわけではありませんが、贈与税の特徴として、一般の感覚では「贈与した」「贈与された」という認識でないにも関わらず、突然課税されてしまう、という場合があります。また、表面的な法律関係・法形式では贈与以外の形になっているが、実質的には財産価値が移転している、という場合にも、贈与税が課されることがあります。
代表的な例の一つが、「親族間の金銭の貸し借り」があります。親族間の貸し借りは、いわゆる「出世払い」や「ある時払いの催促なし」になりがちで、こうしたケースでは、形式的には金銭の貸し借りでも、実質的には贈与である、ということになるでしょう。
こうした「突然の贈与税」を避けるためには、形式をきちんと整えておくことはもちろんですが、実質的にも贈与ではない、ということを第三者(税務署)に理解してもらえるように心掛けておく必要があります。
ポイント
①必ず、金銭消費貸借契約書を書面で取り交わす。契約書には、本人が署名し、実印を押し、さらに確定日付印を公証役場でもらっておくのが良いでしょう。
②契約内容が、合理的あることが求められます。非現実的な返済計画や、金利が付いていないなど、通常しない契約内容であれば、問題視される可能性が出てきます。
③銀行の通帳等で、返済の事実が確認できるようにしておきましょう(これが一番大事)。
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