生前贈与が認められない場合って?
生前贈与が相続税対策において非常に有効な手段である、ということはご存知の方が多いと思います。しかしながら、せっかく相続税対策の目的で生前贈与したつもりでも、実際の相続税申告(あるいはその後の税務調査)で、「これは生前贈与によって相続人がもらったものではなく、被相続人の財産である」ということにされてしまっては、何の意味もありません。どんな場合に、そういう認定を受けてしまうのでしょうか?
代表的な例の一つが、未成年者(特に幼少の場合)への贈与があります。そもそも、贈与は「この財産をあげます」「この財産をもらいます」という両者の意思があって初めて成立する契約です。幼児の場合には、「財産をもらった」というきちんとした認識をもつことができませんから、贈与という契約が成立していない、よってこの財産は被相続人のものと認定します、とされてしまうことがあるのです。
しかしながら、幼児の親権者である父母が民法824条に規定する「財産管理権」と「代表権」を行使して、贈与を受けた財産について管理行為等を行うことにより、未成年者(特に幼少)に対する贈与が成立すると一般に考えられております。
ポイント
①必ず、その都度 贈与契約書を取り交わす。贈与契約書には、幼児に代わり、父母が署名し、実印を押し、さらに確定日付印を公証役場でもらっておくのが良いでしょう。
②財産管理権に基づき、適正に管理すること。本人が自分の意思で運用・管理できる歳まで、そのまま残しておくことがベターかと思われます。
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