生前贈与が認められない場合って?

生前贈与が相続税対策において非常に有効な手段である、ということはご存知の方が多いと思います。しかしながら、せっかく相続税対策の目的で生前贈与したつもりでも、実際の相続税申告(あるいはその後の税務調査)で、「これは生前贈与によって相続人がもらったものではなく、被相続人の財産である」ということにされてしまっては、何の意味もありません。どんな場合に、そういう認定を受けてしまうのでしょうか?

代表的な例の一つが、未成年者(特に幼少の場合)への贈与があります。そもそも、贈与は「この財産をあげます」「この財産をもらいます」という両者の意思があって初めて成立する契約です。幼児の場合には、「財産をもらった」というきちんとした認識をもつことができませんから、贈与という契約が成立していない、よってこの財産は被相続人のものと認定します、とされてしまうことがあるのです。

しかしながら、幼児の親権者である父母が民法824条に規定する「財産管理権」と「代表権」を行使して、贈与を受けた財産について管理行為等を行うことにより、未成年者(特に幼少)に対する贈与が成立すると一般に考えられております。


ポイント

①必ず、その都度 贈与契約書を取り交わす。贈与契約書には、幼児に代わり、父母が署名し、実印を押し、さらに確定日付印を公証役場でもらっておくのが良いでしょう。

②財産管理権に基づき、適正に管理すること。本人が自分の意思で運用・管理できる歳まで、そのまま残しておくことがベターかと思われます。



相続税に関するトピックス
相続税の申告と納税
平成21年度税制改正の方向性(相続税)
相続税対策の基本的な考え方
相続税がかかる財産(課税財産)
相続税の計算(その1)
相続税の計算(その2)
相続税の計算(その3)
贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その1
贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その2
贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その3
相続税における配偶者の税額軽減
交通事故死の損害賠償金
相続人に養子がいる場合の税務上の法定相続人の考え方
死亡保険金の税務上の取扱い
相続財産から控除できる葬式費用
相続税対策は、「長期戦」で
突然、贈与税を掛けられてしまう場合って?
生前贈与が認められない場合って?


◆ メニュー ◆
ホーム
相続葬儀ねっととは?
相続葬儀の流れ
相続葬儀にかかる費用
相続葬儀無料相談

相続葬儀トピックス
 遺言書作成
 財産管理・成年後見
 葬儀
 相続税
 相続に関する法律
 遺産分割
 相続後の諸手続

ニュース
サイトポリシー
個人情報保護方針
お問い合わせ


宮田総合法務事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 サニーシティ吉祥寺802
0422-23-6040


相続葬儀ねっと