遺言の種類・方式

 「遺言書」といっても、法律上細かく分けると7種類ありますが、ここでは、実際に広く利用され皆様に最も身近な「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」についてご説明致します。


1)公正証書遺言
【概要】・公証役場で2人以上の立会人(証人)のもとに、遺言内容を公証人に口述し、
公証人が遺言書を作成する

【長所】・形式不備が無く確実
     ・偽造、紛失が無く安心
      (遺言公正証書の原本は公証役場で半永久的に保管)
     ・家裁の検認が不要なので、死亡後即座に遺言執行できる
     ・文字が書けなくても口述で可能
      (手話・筆談により聴覚・言語機能に障害がある方でも可)

【短所】・立会人(証人)が2人以上必要
     (推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は不可)
     ・手間がかかる(戸籍等の必要書類を揃える必要がある)
     ・費用がかかる
      (遺言書で指定する財産の価格に応じて公証人への手数料がかかる)


2)自筆証書遺言
【概要】・全文と日付及び氏名を自署し、押印する
     (代筆・ワープロは無効、実印でなくても有効だが実印を押印すべき)
     ・縦書・横書等の様式や用紙・筆記具の種類は問わない
      (鉛筆は簡単に書き換えられるので避けるべき)
     ・封印をするかどうかは自由で効力に影響は無い
     ・家庭裁判所の検認が必要

【長所】・誰にも知られずに作成できる

【短所】・形式不備により無効とされたり、内容が不明確で、後日トラブルがおきやすい
     ・保管が難しく、存在が気付かれない危険性がある
     ・偽造、隠匿されやすい


 以上、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を比較しましたが、数多くの相談事例を見てきた実務家としては、費用・手間の負担が多いとしても、安心・便利な『公正証書遺言』を強くお薦めします!




遺言書作成に関するトピックス
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生命保険と遺言書 ~遺言による保険金受取人の変更~
遺言書と遺書の違い
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遺贈
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遺言公正証書の立会人(証人)
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