遺言公正証書の立会人(証人)

未成年者、被後見人、被保佐人、推定相続人、推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族は、立会人になることができません。

信頼できる親しい友人、友人夫妻、司法書士、税理士、弁護士などが適任でしょう。
適当な立会人がご用意できない場合は、当事務所にご相談下さい。
尚、公証役場でも立会人の紹介を有料でおこなっています。




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