国民年金加入中に一定の保険料納付要件を満たした被保険者が亡くなった場合には18歳未満の子を持つ妻や、両親のいない18歳未満の子供等に遺族基礎年金が支給されます。
支給要件
① 国民年金の被保険者であること
② 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
③ 老齢基礎年金の受給者であること
④ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること
遺族要件
① 死亡当時生計を維持されていた妻で、18歳未満の子(※)または20歳未満であって障害等級1級・2級をもつ子と生計を同じくしていること
② 18歳未満の子または20歳未満であって障害等級1級・2級をもつ子であって、婚姻していないこと
(※)18歳未満の子とは、「18歳に達した日から最初の3月31日までにある子」、つまり一般的には、高等学校を卒業するまでを「子」としています。
遺族年金を受給できる者は、「国民年金遺族基礎年金裁定請求書」を各市区町村役場の保険年金課へ、被保険者の死亡日の翌日から5年以内に提出します。その際、①死亡した者の年金手帳、②死亡診断書、③被保険者と請求者の身分関係を証する戸籍謄本等、④被保険者の死亡当時、請求者が死亡した被保険者によって生計を維持していたことを証する書面(源泉徴収票等)、⑤子に障害がある時は、医師の診断書、⑥受給者が公的年金を受けている場合には、その年金証書等 が必要となります。
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