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雇用保険
雇用保険の失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合には、前回の認定日から死亡した日の前日までの失業等給付金を遺族が受けることができる場合があります。受給することができる者は、受給者の収入により生計を立てていた者であり、配偶者がいれば配偶者、配偶者がいないときは子、父母、兄弟の順になり、民法上の相続順位とは異なります。また、受給者の配偶者や子であっても、受給者の収入で生計を立てていない者は受給することができません。
受給者が死亡したことを知った日の翌日から1ヵ月以内に公共職業安定所に対して請求することが必要で、6ヶ月をすぎると請求することができなくなってしまいますので、相続発生後、すみやかに対応しなくてはいけません。
相続後の諸手続について司法書士・宮田浩志からのメッセージ
相続事務は、一般の方にはなじみが薄く大変煩雑な手続きです。頭を抱える前に、相続事務手続きの専門家・司法書士の宮田にお気軽にご相談下さい。
お忙しい貴方に代わって、相続事務の代行もいたします。
宮田総合法務事務所では
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