成年後見の終了 【法定後見】

「成年後見」は、「後見開始の審判」の取消し、および本人の死亡により終了します。

後見開始の審判の取消し


その原因がなくなったとき、すなわち「保佐」程度以上に判断能力が回復した場合になされます。
但し、当然に終了するのではなく、申立てに基づき、取消しの審判がなされて終了します。なお、「成年後見」が終了した場合、当然に「保佐」あるいは「補助」に移行するのではなく、「保佐」等を受けるのであれば、改めてその申立てが必要です。

本人の死


本人が死亡した場合には、後見自体が終了することになります。後見が終了した場合、速やかに家庭裁判所に連絡するとともに、2ヶ月以内に管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告の上、管理していた財産を本人の相続人に引き継がなければなりません。また、東京法務局に対して、終了の登記を申請する義務があります。

相続葬儀無料相談

相続葬儀トピックス:財産管理・成年後見

相続葬儀トピックスカテゴリー



相続葬儀トピックスでご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。