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交通事故死の損害賠償金
交通事故により死亡した場合、遺族が加害者から受け取る損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。
損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。
逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
なお、死亡事故ではなく、物損や怪我による損害賠償金のケースでは考え方が異なります。
つまり、損害賠償額が本人の生存中に確定していた場合で、本人が受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利、すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
相続葬儀トピックス:
相続税
T.1
相続税の申告と納税
T.2
平成21年度税制改正の方向性(相続税)
T.3
相続税対策の基本的な考え方
T.4
相続税がかかる財産(課税財産)
T.5
相続税の計算(その1)
T.6
相続税の計算(その2)
T.7
相続税の計算(その3)
T.8
贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その1
T.9
贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その2
T.10
贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その3
T.11
相続税における配偶者の税額軽減
T.12
交通事故死の損害賠償金
T.13
相続人に養子がいる場合の税務上の法定相続人の考え方
T.14
死亡保険金の税務上の取扱い
T.15
相続財産から控除できる葬式費用
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