相続葬儀のよくある質問

相続葬儀ねっとに寄せられるよくある質問をまとめました。
相続や葬儀の基礎知識としてご活用下さい。

Q1相続事務手続きはまず何から始めればいいでしょうか?

1)現状確認
まず、現在の状況を確認する必要があります。
具体的には相続人の数と大まかな遺産総額(資産から負債や葬儀費用等を控除したもの)により相続税が発生するかどうか、あるいは相続税の申告をすれば納税額は発生しないのか、そもそも相続税の申告も納税も必要ないのかを確認することが大切です。

2)相続税申告
相続税の申告義務が発生する可能性がある場合には、税理士と司法書士が協力して、相続税申告手続と相続事務手続を同時進行で進めることになります。相続税の申告も納税も必要ない場合は、基本的に税務面での作業は不要となります。

3)相続事務手続

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相続事務手続きの内容としては、
・遺言書検認申立
・遺言執行者選任申立
・遺産分割協議書の作成
・不動産の相続登記
・預貯金の払戻
・有価証券の名義書換
・自動車等の名義書換

等様々な作業を行う必要がありますが、法律の専門家である司法書士は一連の作業をスムーズに解決致します。

Q2依頼先は、自宅の近くで探した方がよいでしょうか?

相続に関する相談先・依頼先を選ぶポイントとしては、信頼できる相談先かどうか、費用が明朗で適正かどうかということが重要で事務所の場所はそれほど重要ではありません。

初回のお打合せは、どこかでお会いする必要がございますが、その後のお打合せの回数はそれほど多くありませんし、経過のご報告やご説明は電話・メール・FAX等でも十分です。 書類のやり取りも郵送でできますので、必ずしもご自宅やご勤務先に近くないと不便ということはないかもしれません。電話応対、メールの返信内容、初対面時の印象、分かりやすい説明等から、安心・信頼して任せられるかどうかで選んでいただくことが重要でしょう。

この「相続葬儀ねっと」では、葬儀・相続手続・税務申告の各専門家が連携をして、スムーズかつ廉価で葬儀・相続手続一切をご依頼頂けるサービスを提供しておりますので、その信頼性はもちろん、利便性・費用面でもご安心してお任せ頂くことが可能です。

Q3 各手続きに費用がどの位かかるのか分からず不安です

 

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葬儀も、相続税の申告手続きも、その他相続事務手続きも、まずは事前に御見積をさせて頂くことから始めますので、いきなり法外な費用が発生するようなことは絶対にございません。

葬儀に関しましては、人数や祭壇等の具体的なご希望を頂けましたら、葬儀社が関わる葬儀費用につきまして詳細な御見積が可能です(宗教者へのお礼は除きます)。

税務申告や相続登記を含む相続事務手続に関しましては、具体的な資料・情報を頂けますと、それだけ正確かつ詳細な御見積をすることが可能になりますので、具体的な資料・情報が揃った段階で、その都度御見積させて頂きます。なお、大まかな費用につきましては、「相続葬儀にかかる費用」のページをご参照くださいませ。
まずはお気軽に、メール・お電話等でお問合せくださいませ。

Q4 費用の支払いは、手続き終了後でも可能ですか?

御見積額にご納得して頂けましたら、正式なご依頼になりますが、基本的にお支払いは手続完了後で結構です。ただし、ご依頼内容によっては、着手金を頂くこともございますことをご了承くださいませ。

Q5 平日は仕事で多忙なため、土日祝日も相談できますか?

葬儀サービスに関しましては、24時間年中無休でご相談可能ですので、いつでもお気軽にご連絡ください。
税務・相続諸手続きに関しましては、基本的に平日の営業時間中のご相談をお願いしておりますが、予定の調整次第では、平日の早朝・深夜や土日祝日でもご相談は可能ですので、お早めにご相談・ご予約頂けますと幸いです。

Q6 依頼するには、実際に一度会社(事務所)を訪問すべきなのでしょうか?

直接お会いしてお話を伺う方が、依頼する側にとってもご安心して頂けるでしょうし、当方としてもより正確なご案内、質の高いサービスの提供が可能になりますので、双方にとって面会するメリットは大きいかもしれません。また、メール等だけでは伝わらない部分も多いかもしれませんので、できればご依頼の段階で一度お顔を拝見してお話したいと考えております。なお、その後のお打合せは、メールや電話・郵送のやり取りでもそれほど支障はないケースも多いです。

Q7 遺産がどの位あると相続税がかかるのでしょうか?

相続税の申告と納税は、相続によって取得した財産(積極財産から葬儀費用や負債等の消極財産を控除したもの)の合計額が基礎控除額を超える場合に必要となります。

裏を返せば、相続税評価による相続財産の総額が基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
基礎控除額は、『000万円+600万円×相続人数』です。

Q8 遺言書どおりに遺産分割しないといけませんか?

 

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相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分による相続をする必要はありません。相続人全員で改めて遺産分割協議書を作成すれば、有効に相続することができます。
ただし、相続人以外の者に対する指定(遺贈等)については、受遺者が放棄しない限りそれに従う必要があります。なお、遺言内容より多くもらうことになったとしても、贈与税の課税の問題は発生しません。

Q9 被相続人に子供がいない場合の相続人は?

まず、第2順位である両親(父と母)が相続人になります。
父と母が共に先に死亡している場合には、その祖父母が相続人となります。
父母や祖父母もいない場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
なお、兄弟姉妹のうち、先に死亡しているものがいる場合には、一代(姪・甥)に限り“代襲相続”が認められています。

Q10 節税対策として養子縁組は使えますか?

 

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養子も実子と同様に扱われるので、養子が増えれば基礎控除額も増えることになります。

ただし、これを無制限に許すと、脱税のための養子縁組制度の不正使用が頻繁に起こる可能性があるので、相続税の控除に組み入れることが出来る養子の数は実子がいる場合は一人、実子がいない場合は二人までとなっています。

なお、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、全て法定相続人の数に含まれます。

(1)被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人

(2)被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人

(3)被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となった人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人

(4)被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。

※直系卑属とは子供や孫のこと。

Q11 自宅不動産しか財産がない場合にすべき相続対策は?

預貯金等がそれほど多くなく、自宅不動産くらいしか大きな財産がないケースは多いです。その場合、当該不動産の相続税評価額が基礎控除以下であれば、相続税の申告義務は発生しませんので、相続税対策を考える必要はありません。しかし、そんなケースでも相続人が複数いる場合には、遺される方々に対して遺言書を書く意義は大きいと言えます。

自宅不動産の価値と同程度の預貯金がある場合や自宅を売却して売却益を分配することで話がまとまれば良いですが、そうでない場合には、自宅を誰が相続するかで将来遺産争いが起きる可能性があるからです。また、遺産相続とは別に、祭祀承継(墓守等)を誰がすべきかということもきちんとし指定しておくことも大変意味があるでしょう。

つまり、財産の多少にかかわらず、遺される方々に対し、自筆でもいいので遺言書を残しておくことを強くお勧めいたします。

10月 13, 2020