相続葬儀ねっとの業務内容

充実した人生設計、安心できる老後を実現するために、明るく前向きに“老後”と“相続”を見つめ直すお手伝いをいたします。

相続の準備

1.遺言書作成

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本人の希望(遺志)が平穏無事に実現できるような遺言内容、将来無用な遺産争いを予防すべく不公平感の少ない遺言内容、遺留分侵害額支払請求を受けても大きなトラブルが起きないような遺言内容、これらの実現を目指し、司法書士・税理士が全力でサポートをいたします。

また、遺言書の最後の部分には、遺される家族・親族への想いを自由に綴る「付言(フゲン)」もお勧めしております。

2.財産管理・任意後見・見守り・死後事務等各種契約の締結

現時点からこの先寿命を全うするまで、どのように生きるか・生きたいかをじっくりお伺いし、
老後資金の収支シュミレーションをいたします。その上でライフプランを作成し、老後を安心してお過ごしいただけるような万全のサポートを成年後見のプロである司法書士がご提案します。

ご希望の方には、財産管理契約、任意代理契約、見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約…等に基づく各業務をご説明させて頂きます。
業務に精通した司法書士・税理士にお任せ頂くことで、法律面・税務面での末永いお手伝いをさせて頂きます。

3. 相続税対策(生前贈与・節税対策)

現状の資産内容から将来にわたる収支シュミレーションを経て、今から将来にわたって何をすべきかという相続税対策を的確にご提案いたします。生前贈与による相続税対策や生命保険や不動産投資など様々な節税対策のご案内や将来の相続税の納税資金の捻出方法などのご提案もいたします。
税務面は法改正などもあり、知らないと損する制度もございます。まずは、税務のプロである税理士にご相談ください。

4.葬儀の事前相談

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近年、遺族に過度な負担をかけぬように、生前からご自分の葬儀についてご相談される方が増えております。ご本人が自ら信頼できる葬儀社とお打合せをし、納得できる葬儀形体・葬儀費用を事前に把握し契約しておくことが可能です。そうすると、いざという時に遺された方々も戸惑うことなく、過度な心労をかけることなく、故人を偲ぶことが可能になります。これも遺言と並んで遺される方々へ向けた愛情表現の一つということができるでしょう。

葬儀に関するご相談や御見積は無料となっておりますのでお気軽にお問合せください。また、ご希望の方には葬儀社の会員サービス制度もございますので、会員への情報発信・割引価格でのご提供をご利用いただけます。

相続開始

いざ相続が発生すると、何から始めればいいか分からない・・・、どの位の費用がかかるかもわからない・・・、そもそも誰に相談したらいいのだろう・・・?死亡届は?葬儀は?埋葬は?遺言書は?遺産分割は?相続税は?・・・あらゆる疑問にワンストップですぐにお答えいたします。
クイックレスポンスで、常に安心を提供させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

1.葬儀関係の手配

葬儀場・火葬場の手配、お通夜・葬儀の運営、喪服・香典返し等の手配、葬儀後の食事の手配、霊柩車・マイクロバス・ハイヤーの手配、僧侶・神主・神父の手配、祭壇や受付等の会場設営、生花・花環・果物などの手配など葬儀に関する作業は、想像以上に膨大です。部分的にご相談・ご依頼頂くことも可能ですし、当然全面的にお任せ頂くことも可能です。

2.相続事務手続き

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(1) 相続人の確認(相続関係書類の収集)
被相続人の死亡時から出生まで遡った戸籍・除籍謄本や相続人の現在戸籍等を取り寄せ、相続人を確認する必要があります。煩雑な戸籍収集事務を司法書士にお任せ頂くことで、手間やストレスなく最短期間で相続関係書類の収集が可能になります。

(2) 遺言書の有無の確認・遺言執行者選任の有無
自筆の遺言書がある場合、まず家庭裁判所で検認手続をしなければなりませんが、煩雑な裁判所への申立手続きも司法書士がお手伝いいたします。

自筆証書でも公正証書でも、遺言内容によっては別途遺言執行者の選任申立をする必要がありますので、その申立て手続きはもちろん、状況によっては司法書士が遺言執行者に就任して相続事務全般を執り行うことも可能です。

(3) 遺産と債務の確認
故人に関するプラスの資産と負債を調べて遺産目録の作成をする必要がありますので、過度なご負担がかかる部分は、法務のプロ(司法書士)と税務のプロ(税理士)が資料収集から一貫してサポートいたします。

なお、葬式費用等は遺産額から差し引くことができますので、領収書の保管や支払い内容のメモは怠らないようにご注意ください。

(4) 遺産の評価
相続税の対象となる資産の評価については、相続税法上の評価方法に則って財産評価します。税務は様々な特例措置や軽減措置があり、知らないと損をすることも多いですので、税理士が相続人の方々の不安と手間を解消すべく全面的にサポートいたします。

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(5) 遺産の分割
遺言書の有無にかかわらず相続人全員で遺産分割の協議がまとまった場合には、作成した遺産分割協議書や金融機関所定の相続届出用紙に調印することになります。相続税対策を含めた遺産分割には、税理士がいくつものパターンの納税シュミレーションをして、満足度の高い遺産分割案をご提案いたします。また、遺産分割協議書の作成や調印サポートは司法書士がお手伝いいたします。

なお、遺産分割協議に際して、相続人に未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所の審判を得て特別代理人を立てなければなりません。この場合、利害関係のない親族や司法書士・税理士が特別代理人となり、その未成年者に代わって遺産の分割協議に参加することになります。

また、もし万が一遺留分侵害額支払請求訴訟遺産分割調停の必要性が生じた場合には、信頼できる提携の弁護士をご紹介することも可能です。

(6) 遺言執行・遺産分割手続き
遺言書がある場合には、相続人または遺言執行者が遺言内容の実現に向けて相続事務を行います。遺産分割協議による場合には、相続人が相続事務を行います。しかし、一般の方にはなじみの薄く煩雑な手続きは、事務手続きのプロである司法書士がサポート又は代行いたします。

具体的には、不動産の相続登記・遺贈登記、預貯金口座の解約・払戻し、株や国際・ゴルフ会員権等有価証券の名義書換、車の名義変更、生命保険金の請求、死亡退職金の請求、不要な動産類の換価や廃棄処分等々、かなりのボリュームになりますので、お仕事をお持ちの方やなかなかあちこち動いて回ることが難しい方には、プロにお任せ頂くメリットは大きいと思います。

(7) 申告と納税
相続税の申告義務・納税義務が発生している場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に遺言内容や遺産分割協議内容に従って、申告しなければなりません。また、被相続人に収入がある場合には、死亡日から4ヶ月以内に準確定申告(所得税)もしなければなりません。 もし、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなかったときは、法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります。

特例措置や軽減措置をきちんと活用し相続税評価や相続税額を正確に算出するのは、一般の方には非常な困難を伴います。また、相続税の納税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則ですが、延納や物納といった制度を利用できる可能性もあります。このように、知らなければ損してしまうかもしれない非常に複雑な相続税に関する手続きは、相続税に精通した税理士に安心してお任せ頂くことをお勧めいたします。

7月 14, 2020