公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人の面前で、遺言内容を口頭で述べ(「口授(くじゅ)」)し、それに基づいて公証人が作成する遺言書です。

公証役場で作成するので、方式の不備で無効となることはなく、相続発生後も遺言を家庭裁判所で検認する必要がないので、速やかに遺言内容の実現をすることができます。
また、作成された遺言は、原本を公証役場で保管するため、遺言が破棄、隠匿、改ざんされることもなく、発見されないといったこともありません。
デメリットとしては、2人の証人を選ばなければならず、証人に遺言の内容を知られてしまうことや、費用がかかることなどが挙げられます。

公正証書遺言を作成する場合に必要となる書類は以下のとおりです。
①遺言者本人の印鑑証明書、
②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本、
③相続人以外の者に遺贈する場合は、その者の住民票、
④財産に不動産がある場合は、登記事項証明書及び固定資産税評価証明書

また、以下の者は証人となれないと定められています。
①推定相続人
②受遺者
③それらの配偶者

証人となる適当な者が見つからないときは、専門家(司法書士など)に依頼するか、公証役場に相談します。

なお,遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
また、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができます。口のきけない方でも、自書のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自書することにより(筆談により)、病気等で手が不自由で自書のできない方は、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えることで公正証書遺言をすることができます。公正証書遺言は、作成後遺言者及び証人の前で読み聞かせることにより、その正確性を確認することになっていますが、耳の聞こえない方には、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳又は閲覧により、筆記した内容の正確性を確認します。



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