遺言執行者

遺言書作成

遺言の執行をするのは、遺言執行者または相続人です。
しかし、相続人が大勢いたり、遺言の内容に納得していない相続人がいるときなどには、相続人に執行を行わせたのでは遺言の内容の実現をスムーズにできなかったり、相続をきっかけに相続人間に感情の対立が生じたり、あるいは遺言の執行が公正になされない可能性もあります。
そのようなときには、遺言者は遺言によって遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者には、信頼できる人や司法書士などの専門家を指定するのが一般的です。遺言作成時に適当な人が見つからない場合などは遺言執行者の指定を第三者に委託することができます。
遺言執行者に指定された者は就任(就職)を承諾するかどうかは自由であり、また、指定された者が先に死亡する場合もあるので遺言で指定する場合はその点を考慮に入れる必要があります。遺言によって、遺言執行者が指定されていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます。

遺言執行者になれる者

未成年者と破産者を除いては誰でも遺言執行者になることができます。特に資格などは必要ありませんが、法律知識の豊富で手続きに慣れている専門家を選任するのがよいでしょう。

遺言執行者の選任

遺言をしようとする者は、遺言により遺言執行者を指定するか、第三者にその指定を委託できます。法律上の規定で遺言執行者になれない人を指定したり、遺言事項でない事項について遺言執行者を指定しても無効となります。

遺言執行者選任の申立て

遺言に遺言執行者が指定されていないようなときは、家庭裁判所に申し立てをします。

遺言執行者が必ず必要となる場合

・相続人の廃除及び廃除の取消し
・子の認知
上記の場合は、遺言執行者が必ず必要となります。法定相続人だけでは、公正な遺言執行が期待できないとみて、中立な立場の遺言執行者が必要となります。

遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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