保佐監督人、補助監督人 【法定後見】

財産管理・成年後見

保佐人、補助人も代理権を持つことがあり、また本人の生活、健康に関する職務も行うことから、その権限が濫用されることが本人に大きな損害や危険をもたらすおそれがあります。そこで、保佐、補助にも監督人制度が設けられています(「保佐監督人」「補助監督人」)。
保佐監督人、補助監督人の職務内容は、成年後見監督人と同様ですので省略いたします。

財産管理・成年後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
高齢者が高齢者を介護する“老老介護”や認知症の高齢者が認知症の高齢者を見守る“認認後見”の悩みは深刻な問題です。また、年老いた親を取り巻く家族・親族間のトラブルも多いです。 成年後見や高齢者・障害者の財産管理に関するご相談は、(社)成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、成年後見人業務の経験・実績が豊富な司法書士の宮田にお任せ下さい。若い司法書士がながーいお付き合いをお約束します。

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