相続税対策は、「長期戦」で

相続税

相続税は、「相続財産」に課税されます。ということは、この「相続財産」が少なくなれば、相続税が減る、ということになります。何を当たり前の算数を言い出したのか、と思われるかも知れません。しかしながら、これが相続税対策の根本の一つです。相続財産を少なくする、そんなことが出来るのか・・・・

相続財産を減らすためには、2つの方向性が考えられます。一つは、評価額を下げる、という方向性です。相続税を計算するためには、課税される財産を金額で表示する必要があります。このことを財産評価と言います。この財産評価に当たり、なるべく評価額が低くなるように工夫する、という発想です。この場合、気をつけなければならないのは、評価額が低くなったけれども実質の価値も同じように下がってしまった、という結果にならないようにすることです。「そんな間抜けなことはしないよ」という方も多いと思いますが、残念ながらこうしたケースは非常に多く見受けられます。

もう一つは、相続財産の量を減らしていく、という方向性です。相続税が掛かる前、すなわち生前に、何らかの方法で相続財産を他に移転することにより、相続税を減らす、という考え方です。この場合に、最初に取り組むべきことは、やはり生前贈与の活用でしょう。現在の相続税法では、通常の暦年贈与の場合には年間110万円という基礎控除があります。子供が2人と仮定して、10年間生前贈与をこの基礎控除の範囲内で行ったとすると、110万円×2人×20年=4400万円を移転させることができます。早めに対策を始めて、長期戦で取り組む、ということが、大事になります。

財産の総体が大きい場合には、暦年贈与の基礎控除枠を超えて贈与し、贈与税を若干支払いながら生前贈与していくことも有効です。この場合、相続税と贈与税の税率の差異に注意しながらシミュレーションをする必要があります。

監修:中野会計事務所

相続税について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
相続にまつわる税の問題は、実は税務だけでは終わらないケースが多いです。税務と法律・法務手続きを一体としてとらえ、合理的でスムーズかつ明朗会計での相続・遺産整理手続きを実現いたします。 税務に関する無料法律相談を承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。なお、お問合せに対する回答は、当事務所の税理士ネットワークを元に信頼できる税理士から直接回答を差し上げますのでご安心ください。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
また、お急ぎの方は0422-23-6040までご連絡下さい。

10月 13, 2020