補助人の職務 【法定後見】

財産管理・成年後見

補助人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に対し適切に同意を与える、本人の行為を取り消す又は代理権の行使をすることです。そして、それらの内容について定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。
補助の場合、本人の意思はしっかりしていることが多いので、本人の意思を尊重することがより一層重要となります。家庭裁判所は、本人の為に補助人を選任するときは、補助人に対して、本人の行為に同意する権限、または代理して行う権限の一方または両方の権限を与えることが必要です。
しかし、補助人のもつ同意権や代理権は当然に付与されるのではなく、本人が同意または代理してもらいたい法律行為を選択して、その旨の審判の申立てをしなければなりません。
なお、この申立ては、既存の同意権や代理権に不足が生じたときなどに、追加的に申立てすることもできます。

補助人と家庭裁判所との関係は、成年後見人と同様です。
補助人の職務の中で、裁判所への報告などは後見人の場合とほとんど変わりません。

 

財産管理・成年後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
高齢者が高齢者を介護する“老老介護”や認知症の高齢者が認知症の高齢者を見守る“認認後見”の悩みは深刻な問題です。また、年老いた親を取り巻く家族・親族間のトラブルも多いです。 成年後見や高齢者・障害者の財産管理に関するご相談は、(社)成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、成年後見人業務の経験・実績が豊富な司法書士の宮田にお任せ下さい。若い司法書士がながーいお付き合いをお約束します。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
また、お急ぎの方は0422-23-6040までご連絡下さい。