遺言の撤回(取消)

遺言書作成

遺言者は生前中いつでも遺言の全部又は一部を撤回(取消)することができます。
遺言を撤回するためには、下記のように別の遺言を書くことや遺言の対象となる財産を破棄することにより行うことができます。
つまり、複数の遺言書があり、それぞれの遺言内容が矛盾する場合は、最新の遺言書の内容が有効とされ、それと矛盾する過去の遺言書の記載については撤回されたものとみなされます。
誤解のないようにご注意頂きたいのは、遺言書の内容の一部が抵触等により撤回されても、その古い遺言書全てが撤回され無効となる訳ではありません。あくまで、抵触や破棄された“部分”に限るということです。

撤回の種類1:抵触遺言
内容が矛盾(抵触)する複数の遺言が存在する場合、その部分については、古い日付の遺言が撤回されたものとして、最新の日付の遺言内容が有効とされます。

撤回の種類2:抵触行為
遺言者が、遺言書作成後に、遺言と矛盾(抵触)する生前処分その他の法律行為をしたときは、その部分の遺言は撤回されたとみなされます。具体的には、売却による処分、生前贈与や寄付等が挙げられます。

撤回の種類3:遺言書の破棄
遺言者が、故意に遺言書を破棄したときは、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。
遺言書の破棄は、遺言書自体に対してなされなければなりませんので、遺言者が手元にある遺言公正証書の正本を破棄しても、撤回したことにはなりません。
なお、自筆の遺言書の記載文言を元の文言が判読不能なまでに抹消された場合も、この破棄にあたります。ただし、元の文言が判読可能である場合には、民法968条第2項に定める訂正方法に則る必要がありますので、その定めに従っていない場合には、元の遺言内容が有効とみなされてしまいますので注意が必要です。

撤回の種類4:目的物の破棄
遺言者が故意に遺言書に定める目的物を破棄したときは、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。

遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
公正証書遺言を作ることで、ご本人も遺されるご家族も安心できる未来を創るお手伝いをいたします。 事業承継、2次相続、遺留分請求対策、負担付き遺贈など、法律の専門家だからこそご提案できる“ワザ”があります。 遺言書作成に関することなら、相続対策・“争族”対策の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
また、お急ぎの方は0422-23-6040までご連絡下さい。