健康保険

相続後の諸手続

日本国民は、下記①~③のいずれかの健康保険制度(医療保険制度)に加入しています。
①健康保険(会社員が加入;協会けんぽ(全国健康保険協会)など)
②国民健康保険(自営業者などが加入)
③後期高齢者医療制度(働いていない75歳以上の方が加入)
④共済組合(公務員および私立学校教職員など)

相続が発生した場合、死亡の日の翌日から被保険者の資格を喪失し被保険者証は使えなくなりますが、死亡による資格喪失の手続きをする必要があります。

健康保険の資格喪失手続き

企業等に勤務している方は、協会けんぽ等の健康保険に加入しています。死亡した場合、勤務先(雇用主)は、資格喪失届を5日以内に年金事務所(日本年金機構)に届け出なければなりません。
被保険証は、遺族から勤務先→年金事務所を経由して協会けんぽに返納します。

国民健康保険又は後期高齢者医療制度の資格喪失手続き

自営業者などは国民健康保険に加入しています。
また、働いていない方で75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入しています。
これらの方が死亡した場合、死亡から14日以内に市町村役場に届け出て、被保険者証も返納しなければなりません。

共済組合の資格喪失手続き

公務員および私立学校教職員等は共済組合に加入しています。
組合員が死亡したときは、組合員及び被扶養者の資格がなくなります。必要書類と組合員証を添付し、所属所を経て、共済組合に提出します。

健康保険に関する重要ポイント

★提出期限:会社の健康保険なら5日以内
国民健康保険又は後期高齢者医療制度なら14日以内
★提出先:会社の健康保険なら年金事務所(勤務先が代行することが一般的)
国民健康保険又は後期高齢者医療制度なら故人が住んでいた市区町村の役場
★提出の際に用意するもの:資格喪失届、被保険者証、死亡を証明する書類(死亡届・戸籍謄本)、認印

相続後の諸手続について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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10月 29, 2020