預貯金(銀行等金融機関)の相続手続き ~解約・払戻~

相続後の諸手続

金融機関の預貯金口座を相続人が承継する相続手続きのことを預貯金口座の“名義変更”や“名義書換”と呼ぶことも多いようですが、実際には、故人名義の口座を相続人代表(又は遺言執行者)等が解約をして、その預貯金額をそのまま相続人代表等の口座に移す取扱いが一般的です。
その意味では、預貯金口座の“解約・払戻”手続というのが、実態とあった適切な表現だろうと思います。

遺産分割前に金融機関に払戻をする場合

金融機関が口座名義人の死亡を知ったときは、その口座を凍結しますので、預貯金の出し入れが一切できなくなります。
したがって、一般的には、可能であれば口座が凍結される前に預貯金を引き出すことが多いです。
ただし、口座名義人の死亡日以降に引出しがあったことは、通帳記帳や取引履歴から明白になりますので、葬儀代等故人に関係する費用に消費したことをきちんと記録し、領収書等を保管しておかないと、後々相続人間でトラブルになる可能性がありますのでご注意ください。

本来なら、遺産分割協議がまとまった後に金融機関所定の用紙で口座解約・払戻手続きをすることになるのですが、葬儀費用等に充てるため、遺産分割前であっても払戻請求をすることができる場合があります。
その場合は、金融機関所定の「預金払戻請求書」に必要事項を記載して、金融機関に提出することになります。その際必要となるのは、①被相続人の預金通帳、届出印、②被相続人、相続人の戸籍謄本、③相続人全員の同意書(印鑑証明書付)などが一般的ですが、金融機関により取り扱いが異なりますので、事前に金融機関にお問い合わせください。

遺産分割協議後に金融機関に払い戻しを請求する場合

一般的には、上記①②の添付書類に加えて、下記の資料を添付し金融機関に解約・払戻請求等をすることになりますが、金融機関により独自の取扱いをするところもありますので、詳細は各金融機関に事前にご確認された方が無難です。
(ァ)遺産分割協議書(実印)または遺言書(原本)
(ィ)相続人全員の印鑑証明書

相続後の諸手続について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
相続事務は、一般の方にはなじみが薄く大変煩雑な手続きです。頭を抱える前に、相続事務手続きの専門家・司法書士の宮田にお気軽にご相談下さい。 お忙しい貴方に代わって、相続事務の代行もいたします。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
また、お急ぎの方は0422-23-6040までご連絡下さい。