代襲相続

遺産分割

代襲相続とは、相続の開始以前に、相続人たる子または兄弟姉妹が死亡しているときに、その相続人の子が代わってする相続のことです。

たとえば、被相続人に子が三人いて、それぞれ相続人になるはずであったのに一人の子がすでに亡くなっていたというような場合に、その亡くなっている子の子、つまり被相続人からすると孫が、亡くなっている子に代わって相続人となるのです。

代襲は、このように子がすでに亡くなっている場合のほか、相続人であった人が相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合にも成り立ちます。

しかし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、はじめから相続人ではなかったとみなされるので、代襲相続することはできません。
また、代襲相続人について、代襲原因が発生すれば、さらにその子が代襲相続人となります(再代襲)。再代襲は、兄弟姉妹が相続人となる場合には起こりません。

遺産相続

兄弟姉妹が相続人であり、すでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子が代襲相続人となりますが、さらにその子(兄弟姉妹の孫)については再代襲しません。また、配偶者については代襲相続はしません。

代襲相続人(孫)が受ける相続分は、本来の相続人(子)が受けるべきであった相続分となります。たとえば亡父を代襲して祖父の財産を相続する孫の相続分は、亡父が生きていたとすれば受けていたはずの相続分です。代襲者が数人いる場合は、その数人で均等に分けます。

例えば、上の図の場合、Aの相続人となるのはBCFです。Fが代襲相続人となります。

遺産分割について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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8月 14, 2020