遺産分割協議書

遺産分割

被相続人が遺言書で相続財産をどのように承継させるかを決めていなかったり、遺言書に記載の無い相続財産が存在する場合、当該遺産のすべては、相続人が概念的に法定相続分で相続したことになります。

従いまして、この法定相続分とは異なる遺産の分割方法を希望する場合、誰がどの財産をどのような割合で相続するかを相続人全員で協議する必要があります。
また、遺言書に相続分の指定の記載があったとしても、相続人全員が納得の上であれば、遺言書の内容とは異なる遺産の分割をすることは問題ありません(被相続人が遺言書で分割を禁止した場合を除きます)。遺言執行者、相続人以外の受遺者がいる場合は、その者の同意が必要です。
この際に、後の紛争予防のためにも、また遺産整理手続上の必要性からも、相続人全員で合意された内容を書面にした「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

被相続人のすべての遺産が分割の対象になりますが、すでに生前贈与された財産や遺贈財産(特別受益)なども考慮に入れて協議を行う必要があります。
また、遺産の対象である物品・権利義務の種類・性質・評価額、各相続人の生活状況・年齢・職業・被相続人との関係性その他一切の事情を総合的に考慮して、相続人全員が公平感をもって納得できるように話をまとめることが求められます。

遺産分割について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
いつどのように遺産分割の話題を切り出すか、平和的で円滑な遺産分割協議を進めるには何に配慮すべきか・・・等々遺産分割にもノウハウが沢山あります。手順を間違うと、まとまるものもまとまらなくなるのが遺産分割です。 スムーズな遺産分割をご希望であれば、弁護士に相談される前に、まずは遺産整理・分割協議調整の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
また、お急ぎの方は0422-23-6040までご連絡下さい。

8月 14, 2020