生命保険

相続後の諸手続

被相続人が生命保険の被保険者であった場合、その死亡保険金を受け取るためには、「死亡保険金請求書」を保険会社に提出しなければなりません。
死亡保険金請求書は、保険証券番号、被保険者氏名、死因、死亡年月日等を保険会社に連絡すると、保険会社から送られてきます。
請求書に必要事項を記入し、指定書類を添付して、死亡後2ヶ月以内(3年で時効にかかります)に、契約先の各生命保険会社に提出します。

請求に際して、
①保険証券
②保険料領収書(最終分)
③死亡診断書
④被保険者の戸籍謄本
⑤保険金受取人各々の戸籍謄本
⑥保険金受取人各々の印鑑証明書
⑦契約印
等が必要となりますが、受取人や保険会社によって必要書類も異なってきますので、請求の際には各契約保険会社にお問い合わせください。

相続後の諸手続について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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