遺言書の検認

遺言書作成

遺言書が公正証書遺言以外の形式で作成されている場合は、相続発生後、家庭裁判所の検認を経なければ、それを使用して遺言執行・遺産整理手続に入ることができません。
検認とは、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状・日付・内容を検証し、“証拠として保全”する手続きです。あくまで証拠として保全する手続ですので、検認手続において、その遺言書が法律的に有効になるという訳ではありません。
いいかえると、家庭裁判所は検認手続きにおいて、その遺言書は正確に本人が自書したものかどうかや、そもそも法的に有効か無効かの判断はしません。

遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後、または遺言書を発見した後は遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いの下、開封しなければなりません。

検認は、主に下記の書類が必要となります。
①申立人の戸籍謄本
②遺言者の戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本
④遺言書の原本

検認が終了すると、遺言書原本に検認済証明書が合綴・契印したものが、保管者または発見者に交付されます。

遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
公正証書遺言を作ることで、ご本人も遺されるご家族も安心できる未来を創るお手伝いをいたします。 事業承継、2次相続、遺留分請求対策、負担付き遺贈など、法律の専門家だからこそご提案できる“ワザ”があります。 遺言書作成に関することなら、相続対策・“争族”対策の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
また、お急ぎの方は0422-23-6040までご連絡下さい。