失踪宣告

相続に関する法律問題

「失踪宣告(しっそうせんこく)」とは、相続人が長期の一定期間生死不明の場合に、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、審判で認容されたときに死亡したものとみなして、財産関係や身分関係につき死亡の効果を発生せる制度です。
不在者の財産管理人を選任することによって遺産分割協議などを行うことができますが、長期間に渡って行方不明のままでは、周囲の人たちは困ってしまいます。

相続人が行方不明 → 生死不明状態が7年以上の場合 → 失踪宣告
→     〃     7年未満の場合 → 不在者財産管理人選任

失踪宣告の種類

 

種類 要件 死亡したとみなされる時期
普通失踪 生存を確認できた最後の時から7年間、生死が不明である場合 7年の失踪期間が満了した時
特別失踪 戦争や船の沈没などに遭遇して、危難が去った後1年間生死が不明 危難が去った時

 

失踪宣告申立て手続き

失踪宣告をうけるためには、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所は、申立てを受けると必要な事実調査を行い、公示催告という公告手続を行います。
公示催告は、家庭裁判所の掲示板に掲示され、官報にも掲載することになります。公示催告期間は、6ヶ月以上(特別失踪の場合は2ヶ月以上)です。
この公示催告期間経過をもって、失踪宣告されます。

●申立人    利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者など)、検察官
●管轄     不在者の従来の住所地の家庭裁判所
●手数料等  収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって異なります)
●必要書類  申立人、不在者の戸籍謄本、財産管理人候補者の戸籍謄本・住民票、不在の事実を
証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)、利害関係を証する資料、財産目録、不動
産登記簿謄本

審判書謄本が送達された日から2週間以内に、不服申立てがなければ審判は確定します。

失踪宣告の効果

失踪宣告が確定すると以下のような効果が生じます。
・ 不在者は法律上、死亡したものとみなされる。
・ 不在者の財産などを相続・処分できるようになる。
・ 配偶者は婚姻を許される。
なお、普通失踪の場合、期間満了時に死亡したとみなされ、特別失踪の場合は危難が去ったときに死亡したとみなされます。失踪宣告審判の確定日ではありません。

失踪宣告の取消し

不在者が生きていることがわかった場合、または失踪宣告によって死亡とされた時と異なるときに死亡したことの証明があるときなどは、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを申し立てなければなりません。
失踪宣告の取り消しによって、消滅した身分関係は復活し、失踪宣告を原因として開始した相続により取得した財産は、原則として返還しなければなりませんが、失踪宣告を信じた人がすでに財産を消費していた場合などは返還しなくてもよいことになっています。
また、再婚している場合、失踪宣告後に再婚した当事者双方がともに不在者が生存していることを知らなかったときは、失踪宣告が取り消されても前の婚姻関係は復活しないとされています。

相続に関する法律問題について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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