遺産分割協議をするときの注意ポイント

遺産分割

法律で決められている要件を満たさないでした遺産分割協議は無効となってしまい、せっかくした遺産分割協議もやり直さなくてはならなくなってしまいます。また、相続人間でもめないためにも、一度で問題なく遺産分割協議するにこしたことはありません。

遺産分割協議に際してのご注意点

● 相続人全員と連絡がとれているか
相続人が一人でも欠けていると遺産分割協議は無効になってしまいます。一般的な配偶者と子だけが相続人となっている場合などはよいですが、子どものいないご高齢の方がお亡くなりになった場合などは、故人の兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟で既に亡くなっている方がいるときは、その子(被相続人の甥や姪)も相続人となる(代襲相続)ので、注意が必要です。また、前夫(または前妻)の子や非嫡出子、連れ子、養子、隠し子といった隠れた相続人の存在が後で発覚する可能性もゼロではありませんので、相続人が誰であるか(何人いるか)、どこに住んでいるのかを予め相続人の戸籍謄本や戸籍の附票等をすべて集め調査するのが、一番確実な方法です。
相続人の人数を確定することと次に述べる相続財産の額を確定することは、相続税の基礎控除の観点から、そもそも相続税の申告義務がありそうか、さらには納税義務まで発生しそうかといった税務的な予測が可能になるメリットもかなり大きいといえます。

● 分割協議の対象となる遺産はどれか(対象財産のリストアップ)
折角話がまとまったのに、あとで新しい遺産が見付かり、協議のやり直しやトラブルになっては大変です。準備段階で時間をかけて、遺産をすべて洗い出しましょう。預金などは相続人の一人からの申し出で、残高証明書を発行してもらうことができます。また、銀行に問い合わせて被相続人名義の口座がないかどうか照会をかけるのもよいでしょう。
株や投資信託、今流行のFXといったものは、証券会社等からの報告書が定期的に送付されてくるのが一般的ですので、故人宛の郵送物を念入りに確認するのも良いでしょう。
不動産については、他人と共有しているものや自宅敷地に隣接した私道部分の持分も忘れずにリストアップする必要があります(私道部分は、固定資産税が課税ず、遺産のリストからもらしてしまうことも多いので注意が必要です)。不動産については、各市町村役場に名寄帳の写しを請求して確認するのが良いでしょう。

● 個々の遺産の評価額をいくらにするか
不動産や有価証券・非上場企業の株・骨董品・家財道具一式などの評価をどうするかは、最重要な論点です。不動産であれば、時価相当額で評価するのか、相続税評価額で評価するのか、家賃収入などの収益性から評価するのか等の問題になりますし、非上場会社の株式であれば、どのような評価算定法によって評価するのかという問題も生じます。また、換価性が低いがある程度の価値のある物は、評価の算定が難しく、相続人間で評価の開きが出る遺産もあるかもしれません。きちんと話合い納得した上で分割することが大切です。

● 考慮すべき生前贈与や寄与分はあるか
生前に贈与を受けたり、他の相続人より多くの学費や生活費を出してもらっていた相続人がいれば、その分(特別受益)を相続財産の価格に加えて分割協議をするということも必要な場合があるでしょう。あるいは、生前に被相続人に対し、金銭等の給付をしたことがあったり、療養看護につき他の相続人より多くの負担を担った相続人がいた場合は、その分(寄与分)を考慮の上、分割協議をするということも必要な場合があるでしょう。特に、同居をして看護・介護を担った相続人とそうでない相続人との間では、寄与分・特別受益についての評価・認識が分かれるケースも多く見られますので、専門家による客観的・冷静な評価が求められます。

遺産分割について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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8月 14, 2020