有価証券(株式・国債・投資信託等)の相続手続き

相続後の諸手続

被相続人が証券会社に開設した取引口座を相続人がそのまま承継することはできません。相続処理は、被相続人の口座から、相続人の口座へ現物株式、投資信託等を移管する手続きとなるため、「上場株式等移管依頼書」を証券会社へ提出し、その際取引口座を持っていない場合には「口座開設申込書」を提出し新たに口座を設けることになります。各証券会社に口座名義人が亡くなった旨を伝えると、必要書類等が送られてきます。
移管にあたり必要となる書類は、①遺言書または遺産分割協議書、②口座名義人の戸籍謄本、③相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などです。証券会社によっても異なるので、必ずお問い合わせください。
株価は日々変動するものですので、株券電子化を控え相続の申し出が遅れた場合には、移管の際に思わぬ時間を要することもあり、また遺産分割が調っていない場合でも有価証券だけ先行して分割協議を行うなど、早急な手続きが望まれます。

相続後の諸手続について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
相続事務は、一般の方にはなじみが薄く大変煩雑な手続きです。頭を抱える前に、相続事務手続きの専門家・司法書士の宮田にお気軽にご相談下さい。 お忙しい貴方に代わって、相続事務の代行もいたします。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
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