遺言書の検認

遺言書が公正証書遺言以外の形式で作成されている場合は、相続発生後、家庭裁判所の検認を経なければ、それを使用して遺言執行・遺産整理手続に入ることができません。
検認とは、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状・日付・内容を検証し、“証拠として保全”する手続きです。あくまで証拠として保全する手続ですので、検認手続において、その遺言書が法律的に有効になるという訳ではありません。
いいかえると、家庭裁判所は検認手続きにおいて、その遺言書は正確に本人が自書したものかどうかや、そもそも法的に有効か無効かの判断はしません。

遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後、または遺言書を発見した後は遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いの下、開封しなければなりません。

検認は、主に下記の書類が必要となります。
①申立人の戸籍謄本
②遺言者の戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本
④遺言書の原本
検認が終了すると、遺言書原本に検認済証明書が合綴・契印したものが、保管者または発見者に交付されます。




遺言書作成に関するトピックス
遺言を作成すべき場合
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言ができる人
遺言でできること
遺言の有効・無効
遺言書の検認
障害がある人の遺言
生命保険と遺言書 ~遺言による保険金受取人の変更~
遺言書と遺書の違い
遺言書が見つからないとき
遺言の執行
遺言執行者
遺言の取り消しと複数の遺言の存在
遺贈
遺言の有効・無効
遺言の種類・方式
遺言執行者を定める必要性
遺言公正証書を作成するための必要書類
遺言公正証書の立会人(証人)
遺言の撤回(取消)


◆ メニュー ◆
ホーム
相続葬儀ねっととは?
相続葬儀の流れ
相続葬儀にかかる費用
相続葬儀無料相談

相続葬儀トピックス
 遺言書作成
 財産管理・成年後見
 葬儀
 相続税
 相続に関する法律
 遺産分割
 相続後の諸手続

ニュース
サイトポリシー
個人情報保護方針
お問い合わせ


宮田総合法務事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 サニーシティ吉祥寺802
0422-23-6040


相続葬儀ねっと