遺言書が見つからないとき
故人が遺言を残していることが分かっていたり、下書きや写しなどが見つかっていても、肝心の遺言書の原本が見つからなければ、遺言の効力は生じません。いくら探しても見つからなかった遺言書が、遺産分割協議が成立した後にひょっこり出てきて、その内容が、協議内容と大幅に違うものであれば大変なことになってしまいます。また、遺言をするときは、自分が遺言を残していることを周りの人に宣言しておくのがよいでしょう。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の原本は公証役場に20年間保管されていますので探すのは簡単です。どこの公証役場で手続きしたかわからなくともコンピューターで検索できるシステムになっていますので、近くの公証役場に問い合わせれば大丈夫です。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の作成は簡単ですが、秘密性が高いので見つけるのが大変です。保管場所に関しては、各人の状況によって様々ではありますが、一般的には以下のような保管場所・預け先が考えられます。
自宅内であれば
ア)金庫
イ)机の引き出し
ウ)タンス
エ)仏壇
自宅外であれば
ア)銀行の貸金庫
イ)後見人(任意後見人・法定後見人)へ預ける
ウ)遺言執行者となる相続人の1人に預ける
エ)弁護士・司法書士・税理士などの専門家(遺言執行者)に預ける
オ)親友に預ける
作成した遺言書の保管場所は、かなり頭を悩ませる問題で、簡単に見つかるところに保管しておくと、生前に家族に中身を見られてしまう可能性がありますし、反対にあまりにも見つかりにくいところに保管しておくと、せっかく書いた遺言書が誰にも発見されないということにもなりかねません。
特に自筆証書遺言は、控えをとっていたとしても原本しか効力がありませんので、その遺言書原本が発見されなかったり、紛失・毀損されてしまえば、遺言内容が実現できませんので注意が必要です。
自宅外ならば家族に見られ、干渉される心配はなくなりますが、第三者に託す場合には、死亡時の連絡方法等を事前に整えておかないと、遺言書が必要な時期に利用できない可能性があります。
また、親友などに預けておいても、遠方に引っ越してしまったり、先に親友が亡くなってしまうと、預けていた遺言書を入手できるかが疑わしくなります。
したがって、自筆証書遺言であれば、貸金庫に権利証・有価証券などと一緒に保管されている旨を伝えておく方がより得策です。
貸金庫をお持ちでない方は、やはり公正証書遺言を作成し、家族に公証役場に遺言書があることを伝えておく方がより得策です。
公正証書遺言であれば、もし遺言書を紛失・毀損しても公証役場で謄本を取得できますので、保管場所で頭を悩ます必要が無くなり安心です。
遺言書作成に関するトピックス
・遺言を作成すべき場合
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・遺言ができる人
・遺言でできること
・遺言の有効・無効
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・遺言書と遺書の違い
・遺言書が見つからないとき
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・遺言の取り消しと複数の遺言の存在
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・遺言の種類・方式
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