死亡届

後記記載の届出人は、死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなられた方の戸籍を抹消する届出書類として、死亡届を亡くなられた方の本籍地、死亡地または届出人の現住所地の市区町村役場へ提出しなければなりません。(国外で亡くなられた場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内に届出)
届出書類は、病院や各市区町村役場に備え付けられています。おおむね医師や検視官が記入した死亡診断書または死体検案書が死亡時に発行され、届出人が死亡届に記入・押印し、各市区町村役場の戸籍係へ提出します。届出に際しては、届出人の印鑑が必要となります。なお、葬儀社等に届出を代行してもらう場合は、葬儀社への委任状が必要となります。
また、死亡届と同時に、火葬許可証交付申請書を提出することにより、「火葬許可証」が交付されます。死亡届を提出しないと、火葬に必要な火葬許可証が発行されません。
なお、死亡診断書は保険金や遺族年金などの請求にも必要となるので、あらかじめ数通書いてもらうとよいでしょう。

届出人


同居の親族、同居していない親族、親族以外の同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人

※委任状を作成すれば、葬儀社等に届出の代行を依頼することもできます。

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