預金相続手続き

遺産分割前に金融機関に払い戻しをする場合


金融機関が口座名義人の死亡を知ったときは、その口座を凍結しますので、預貯金の出し入れが一切できなくなります。
したがって、一般的には、口座が凍結される前に可能であれば預貯金を引き出すことが多いです。
ただし、取引履歴から、口座名義人の死亡日以降に払戻しがあったことは明白ですので、葬儀代等故人に関係する費用に消費したことをきちんと記録しておかないと、後々相続人間でトラブルになる可能性がありますのでご注意ください。

本来なら、遺産分割協議がまとまった後に金融機関所定の用紙で口座解約・払戻し手続きをすることになるのですが、葬儀費用等に充てるため、遺産分割前であっても払戻請求をすることができる場合があります。
その場合は、金融機関所定の「預金払戻請求書」に必要事項を記載して、金融機関に提出することになります。その際必要となるのは、①被相続人の預金通帳、届出印、②被相続人、相続人の戸籍謄本、③相続人全員の同意書(印鑑証明書付)などが一般的ですが、金融機関により取り扱いが異なりますので、事前に金融機関にお問い合わせください。

遺産分割協議後に金融機関に払い戻しを請求する場合


上記①②の添付書類に加えて、(ァ)遺産分割協議書(実印)または遺言書(原本)、(ィ)相続人全員の印鑑証明書などを添付し、金融機関に払戻請求等をすることになります。

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