遺言書が公正証書遺言以外の形式で作成されている場合は、相続発生後、家庭裁判所の検認を経なければ、それを使用して遺言執行・遺産整理手続に入ることができません。検認とは、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状・日付・内容を検証し、“証拠として保全”する手続きです。あくまで証拠として保全する手続ですので、検認手続において、その遺言書が法律的に有効になるという訳ではありません。いいかえると、家庭裁判所は検認手続きにおいて、その遺言書は正確に本人が自書したものかどうかや、そもそも法的に有効か無効かの判断はしません。
遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後、または遺言書を発見した後は遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いの下、開封しなければなりません。
検認は
、①申立人の戸籍謄本、②遺言者の戸籍謄本、③相続人全員の戸籍謄本、④遺言書の原本などが必要となります。
検認が終了すると、遺言書原本に検認済証明書が合綴・契印したものが、保管者または発見者に交付されます。
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