遺産分割協議が整ったら、分割の事実や内容について争いが起こるのを防ぐため、協議書を作成して協議が成立したことを明確にしておくべきでしょう。また、遺産分割協議どおりに相続手続きを進めるためには、金融機関や法務局へ遺産分割協議書を提出する必要がありますので、遺産分割協議書は作成しておかなければなりません。
遺産分割協議書には相続人の全員が自署し、実印で押印します。また、それぞれの印鑑証明書を添付します。このとき、署名する住所は印鑑証明書上の住所を記載します。遺産分割協議書は各相続人の印鑑証明書とセットにして保存しておきましょう。また、各金融機関の手続きには印鑑証明書の原本の提出を求められることが多いので、印鑑証明書はまとめて何通か取得しておくとよいでしょう。ただし、金融機関に提出するものは3ヶ月以内に発行されたものに限定されていることがほとんどです。
相続財産の記載の仕方は、書式などの制限はありませんが、誰が何を相続するかが明確でなければなりません。
例えば、不動産であれば、登記簿通りに記載しなければならず、住所などを書いただけでは、登記できません。
預貯金なども銀行名、支店名、名義人などが正確でなければなりません。
遺産分割協議書が2枚以上になる場合は相続人全員で契印をします
いつどのように遺産分割の話題を切り出すか、平和的で円滑な遺産分割協議を進めるには何に配慮すべきか・・・等々遺産分割にもノウハウが沢山あります。手順を間違うと、まとまるものもまとまらなくなるのが遺産分割です。
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