任意後見監督人の選任 【任意後見】

財産管理・成年後見

任意後見監督人は、本人が「事理を弁識する能力が不十分になったとき」に、家庭裁判所への選任申立て手続を経て選任されます。原則として、任意後見契約が発効することについて本人の同意を得た上で、後見監督人の選任がされ、任意後見契約が発効するかたちになります。
「事理を弁識する能力が不十分」ということですので、法定後見における「補助」と同程度かそれよりもさらに判断能力が低下したときになります。

任意後見監督人選任の申立ては、以下の者でなければする事ができません。
1. 本人
2. 配偶者
3. 4親等内の親族
4. 任意後見受任者

任意後見手続は、あくまで私的な後見であるので、検察官や市町村長には申立権限はありません。

任意後見監督人の選任にあたっては、成年後見人の選任と同様に、本人の心身の状態、本人の生活・財産状況、本人との利害関係の有無など一切の事情を考慮し、監督の任にふさわしい人を選任します。
任意後見監督人の人数に制限はなく、必要があれば複数の任意後見監督人を選任することができます。その場合、原則として各任意後見監督人は、それぞれ単独ですべての監督権限を行うことができますが、家庭裁判所は、すべての任意後見監督人が共同して権限を行使するよう定めたり、あるいは権限を分担させることもできます。

任意後見監督人が選任されない場合

以下のような場合には、任意後見監督人が選任されませんので、任意後見契約が発効しません。

1. 本人が未成年者であるとき
そもそも未成年者には、親権者あるいは未成年後見人が就いているので、任意後見を始める必要がないからです。

2. すでに法定後見(後見・保佐・補助)が開始されていて、これを継続すること が本人の利益のために特に必要であると認められた場合
任意後見契約の登記がある場合には、原則として法定後見は開始されません。これは、本人の意思を尊重して、本人が事務を依頼した任意後見人の就任を優先させるためです。しかし、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要であると認めるときは、例外的に法定後見を開始します。

3. 任意後見受任者が成年後見人としての欠格事由に該当する場合
成年後見人の欠格事由としては、①未成年者 ②家庭裁判所で、法定代理人(後見人、相続財産管理等)、保佐人、補助人を解任されたことがある者 ③破産者 ④本人に対し訴訟をし、またはした者。その者の配偶者、直系血族 ⑤行方の知れない者が該当します。

財産管理・成年後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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7月 14, 2020