後見人と被後見人との利益相反 【法定後見】

財産管理・成年後見

後見人は、被後見人の財産管理に関する包括的な代理権を有しています。
しかしながら、後見人と被後見人との利益が相反する場合には、公正な代理権の行使を期待できません。
この場合、後見人は被後見人を代理することができず、「家庭裁判所が選任した特別代理人が、代理権を行使しなければならない」と定められています。
被後見人と後見人の利害が相反する法律行為を「利益相反行為」と言いますが、遺産分割(後見人、被後見人がともに相続人である場合)や、後見人と被後見人との間での賃貸借契約などが、これに該当します。

利益相反にあたる法律行為が必要なときは、後見人(または利害関係人)から家庭裁判所に「特別代理人選任」という申立てをしなければなりません。
家庭裁判所は、利益が相反する行為の具体的内容などを考慮して、被後見人と利害が相反せずに、被後見人のため公正に代理権を行使できる方を特別代理人として選任します。
特別代理人は、「被後見人の不利益にならないように行動すること」が義務づけられており、代理権の行使にあたっては重い責任があります。
なお、特別代理人は、遺産分割など特定の手続きのためだけに選任されるものですから、所定の手続きが終われば、当然に任務は終了し、以後被後見人を代理することはありません。

後見監督人が選任されている場合

家庭裁判所において「後見監督人」が既に選任されている場合には、後見監督人が被後見人を代理することになりますので、特別代理人を選任する必要はありません。
但し、後見監督人も被後見人と利益相反の関係にある場合には、特別代理人の選任が必要です。

財産管理・成年後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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