贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その1

民法では、『贈与』が成立するためには、あげましょう、もらいます、の2つの意思がなければならない、と規定されています。この民法上の贈与の場合も、当然 贈与税は掛かります。しかし、気を付けなければならないのは、あげた側・もらった側のお互いに贈与の認識がなくても、贈与税が課される場合があることです。つまり、『贈与税』は、 “突然に” 課税される場合があるのです!
何故そのように規定されているのか・・・それは、課税の公平を保つため、と言われています。


○贈与税は、相続税を補完する税である、と言われますが?
もし贈与税が無ければ、生前に財産を分散させることで相続税を軽減できてしまい、相続税が存在する意味がなくなります。そのため、生前に財産を分散させ難くするため、相続税に比べて、課税最低限が低く、かつ累進税率の度合いも高く定められています。また、平成15年には、相続税・贈与税を一体のものとして課税する制度「相続時精算課税制度」が別途制度化され、補完税としての色合いが明確になっています。

○贈与税は、いつ申告するのか?
贈与税の申告と納付の期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間です。また、贈与税の申告は、贈与を受けた人の住所地を所轄する税務署にしなければなりません。それでは、贈与を受けた年、というのは、いつのことをいうのでしょうか?これについては、次のように規定されています。
口頭による贈与・・・贈与の履行の時
書面による贈与・・・贈与契約の効力が生じた時
  → 贈与の日が明確でない場合は、登記・登録があった時


○贈与税は、どのように納付するのか?
贈与税は、原則として 現金で一括して納めなければなりません。また、贈与を受けた者が資力を喪失した場合などは、贈与した者が、「連帯納付義務」が負うこととされています。現金納付が困難な場合、税務署の許可をうけて、5年以内の延納をすることができますが、一定の利子税(利息)が掛かります。


○贈与を受けたら、必ず申告しなければならないのか?
贈与税の申告をしなければならない人とは、計算して、「納めなければならない贈与税額がある人」です。ただし、「2000万円の配偶者控除」を受ける人 および「相続時精算課税制度」の適用を受けている人は、たとえ納税額が0円であっても、必ず申告する義務があります。




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